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第1条
この要領は、青森県量子科学センター動物実験等に関する規程(令和3年4月1日制定)第3条第2項の規定に基づき、青森県量子科学センター動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2条
委員会は、青森県量子科学センター動物実験等に関する規程に規定する委員会が行う事務を所掌する。
第3条
委員会は、次に掲げる者のうちからそれぞれ複数名を知事が委嘱する。
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
第4条
委員会に委員長を置き、委員の中から知事が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
第5条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、全委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
第6条
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
2 委員会の議事の内容は、議事録として記録し、保存しなければならない。
第7条
委員長は、適当と認める事項について、書面による審議(以下「書面審議」という。)とすることができる。
2 前条第1項の規定にかかわらず、書面審議においては、全委員の合意により議を決するものとする。この場合において、全委員の合意が得られなかったときは、会議を開催し、審議を行うものとする。
第8条
委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。委員を辞した後も、同様とする。
第9条
委員会の会議の開催に係る庶務は、第3条及び第4条に規定する事務を除き、青森県量子科学センター指定管理者の業務において行う。
第10条
この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要領は、平成30年6月6日から施行する。
附 則(令和4年6月17日改正)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。