青森県量子科学センター

動物実験等に関する規程

動物実験等に関する規程

本規定はPDFでもご覧になれます。

第1章 総則

第2章 動物実験委員会

第3章 管理責任体制

第4章 動物実験計画及び教育研修計画

第5章 動物実験等の実施

第6章 実験動物の飼養及び保管

第7章 施設等

第8章 安全管理

第9章 教育訓練

第10章 自己点検、評価及び検証

第11章 教育訓練

第12章 雑則

附 則
1
この規程は、令和3年4月1日から施行し、第7条の規定は、同日以後に実施する動物実験等について適用する。
2
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に実施している動物実験等で施行日以後引き続き実施するものに係る動物実験計画は、第7条第1項の規定により承認された動物実験計画又は教育研修計画とみなす。この場合において、当該承認されたものとみなされた動物実験計画又は教育研修計画に係る有効期間は、同条第4項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
3
施行日の前日に設置している施設等は、第21条第1項の規定により承認されたものとみなす。この場合において、当該承認されたものとみなされた施設等に係る有効期間は、同条第4項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

PAGE TOP