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第1条
この規程は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)を踏まえ、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)及び動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月1日日本学術会議策定)を参考に、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う研究者等の安全確保の観点から、青森県量子科学センター(以下「センター」という。)における動物実験等を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
2
動物実験等については、法、飼養保管基準、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)その他の法令等(以下「関連法令等」という。)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
3
動物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に則し、動物実験等の原則である苦痛の軽減(科学上の使用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)、代替法の使用(科学上の使用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを使用することをいう。)及び使用数の削減(科学上の使用の目的を達することができる範囲において、できる限りその使用に供される動物の数を少なくすることをいう。)の3R(Refinement、Replacement、Reduction)に基づき、適正に実施しなければならない。
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第3条
センターにおける動物実験等の適正な実施に関する審議、助言、報告等を行うため、センターに、青森県量子科学センター動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織、運営等については、別に定める。
第4条
センターに、管理者を置く。
2
管理者は、センターの職員をもって充てる。
第5条
センターに、実験動物管理者を置く。
2
実験動物管理者は、センターの職員をもって充てる。
第6条
動物実験又は教育研修ごとに、動物実験責任者又は教育研修責任者を置く。
2
動物実験責任者又は教育研修責任者は、当該動物実験又は教育研修に従事する動物実験実施者をもって充てる。
第7条
動物実験責任者又は教育研修責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画又は教育研修計画を立案し、動物実験計画書又は教育研修計画書を管理者を経由して施設長に提出し、その承認を得なければならない。
2
施設長は、前項の規定により動物実験責任者又は教育研修責任者から計画書の提出があったときは、委員会の議を経て、当該動物実験計画又は教育研修計画の承認の可否を決定するものとする。
3
施設長は、前項の決定を行ったときは、管理者を経由して当該動物実験責任者又は教育研修責任者に通知するものとする。
4
第2項の規定により承認された動物実験計画又は教育研修計画の有効期間は、3年以内とし、当該動物実験又は教育研修を開始する日から2年を経過した日の属する年度の範囲内とする。
第8条
前条の規定は、動物実験計画又は教育研修計画の変更について準用する。
第9条
動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たっては、関連法令等に則するとともに、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
イ 適切な麻酔薬、鎮痛薬等を使用すること。
ロ 苦痛を伴う実験に当たっては、人道的エンドポイントを考慮した実験の終了の時期に配慮すること。
ハ 外科手術等の処置後は適切な術後管理を行うこと。
2
動物実験実施者は、実験の終了又は中止に当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
第10条
動物実験責任者又は教育研修責任者は、動物実験等の実施をセンター以外の機関に委託等を行うときは、委託先においても、関係法令等に基づき動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
第11条
動物実験責任者又は教育研修責任者は、動物実験又は教育研修を実施したときは動物実験(教育研修)年次報告書により、動物実験又は教育研修を終了し又は中止したときは動物実験(教育研修)終了(中止)報告書により、管理者を経由して施設長に報告しなければならない。
2
施設長は、動物実験計画又は教育実験計画の実施の結果について、委員会に報告するものとする。
3
施設長は、動物実験計画又は教育実験計画の実施の結果について、必要に応じ委員会の助言を受け、適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずるものとする。
第12条
施設長は、動物実験等の実施が適正でないと認めるときは、動物実験責任者又は教育研修責任者に対し、当該動物実験等の中止を勧告することがある。
2
施設長は、前項の規定による勧告に関し、委員会の助言を求めることができる。
第13条
管理者及び実験動物管理者は、飼養保管の手引きを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させなければならない。
第14条
実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
第15条
実験動物管理者は、動物実験責任者又は教育研修責任者に、実験動物の導入に当たり、関連法令等に基づき適正に管理されている機関より導入させなければならない。
2
実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行わなければならない。
3
実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化又は順応を図るために必要な措置を講じなければならない。
第16条
実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
第17条
実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかることを予防するため、実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。
2
実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかったときは、実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
第18条
実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養し、又は保管するときは、その組合せを考慮した収容を行わなければならない。
第19条
管理者等は、実験動物の入手先、飼養履歴、病歴等及び飼育環境等に関する記録台帳を整備し、保存しなければならない。
2
管理者等は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物については、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別装置を技術的に可能な範囲で講じるように努めなければならない。
3
管理者は、年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類、数等について、実験動物飼養保管状況報告書により施設長に報告しなければならない。
第20条
管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。
第21条
管理者は、飼養保管施設又は実験室を設置し、又は変更しようとするときは、飼養保管施設設置(変更)承認申請書又は実験室設置(変更)承認申請書を提出し、施設長の承認を得なければならない。
2
施設長は、前項の規定により管理者から飼養保管施設設置(変更)承認申請書又は実験室設置(変更)承認申請書の提出があったときは、委員会の議を経て、当該飼養保管施設設置又は実験室の設置又は変更の承認の可否を決定するものとする。
3
施設長は、前項の決定を行ったときは、管理者に通知するものとする。
4
第2項の規定により承認された飼養保管施設又は実験室の有効期間は、当該飼養保管施設又は実験室の内容に応じて施設長が別に定める期間とする。
5
管理者は、施設長の承認を得た飼養保管施設又は実験室でなければ、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に、飼養保管施設にあっては当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を、実験室にあっては当該実験室での動物実験への実験操作(原則48時間以内の一時的保管を含む。)を行わせることができない。
第22条
飼養保管施設は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
2
実験室は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第23条
管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
第24条
管理者は、飼養保管施設又は実験室を廃止しようとするときは、飼養保管施設(実験室)廃止届出書をあらかじめ施設長に提出しなければならない。
第25条
管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
2
管理者は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走したときは、必要な措置を講じるとともに、速やかに、施設長に報告し、及び関係機関に連絡しなければならない。
3
動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の逸走又は盗難を発見したときは、探索及び捕獲に努めるとともに、当該実験動物が人に危害を加える等のおそれのある実験動物であるときは、速やかに動物実験責任者又は実験動物管理者を通じて管理者に通報しなければならない。
4
管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者が、実験動物由来の感染症及びアレルギー等にかかること並びに実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じるとともに、発生の際の医師等による救急体制の整備等必要な措置を講じなければならない。
5
管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をするときは、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
6
管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等に関係のない者が実験動物に接することのないよう必要な措置を講じなければならない。
第26条
管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の緊急時に執るべき措置に関する計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知しなければならない。
2
管理者等は、緊急事態が発生したときは、速やかに、実験動物の保護及び実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めなければならない。
第27条
実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。
2
管理者、実験動物管理者及び動物実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。
第28条
施設長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に、次に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受講させるものとする。
2
施設長は、教育訓練の実施日、教育内容並びに講師及び受講者の記録を作成し、保存するものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、他の機関において同項に規定する教育訓練に相当する訓練を受講しているときは、同項に規定する教育訓練を受講したものとみなす。
第29条
施設長は、センターにおける動物実験等の実施状況等に係る関連法令等及びこの規程への適合性について、委員会に定期的に点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)を行わせるものとする。
2
委員会は、動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を施設長に報告しなければならない。
3
委員会は、管理者、実験動物管理者、動物実験責任者及び飼養者等に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
4
施設長は、自己点検・評価の結果について、外部の機関等による検証を受けるよう努めるものとする。
第30条
施設長は、センターにおける動物実験等の実施に関する情報を毎年度公表するものとする。
第31条
管理者等は、実験動物以外の動物を動物実験等に供するときは、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めなければならない。
第32条
この規程に定めるもののほか、動物実験等の適正な実施に関し必要な事項は、施設長が定める。
附 則
1
この規程は、令和3年4月1日から施行し、第7条の規定は、同日以後に実施する動物実験等について適用する。
2
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に実施している動物実験等で施行日以後引き続き実施するものに係る動物実験計画は、第7条第1項の規定により承認された動物実験計画又は教育研修計画とみなす。この場合において、当該承認されたものとみなされた動物実験計画又は教育研修計画に係る有効期間は、同条第4項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
3
施行日の前日に設置している施設等は、第21条第1項の規定により承認されたものとみなす。この場合において、当該承認されたものとみなされた施設等に係る有効期間は、同条第4項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。